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「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI - 経済産業省

2020年5月22日

同時発表:厚生労働省、消費者庁、国税庁

本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.本政令の趣旨

国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じる恐れがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。

法の規定に基づき、消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した消毒等用アルコール製品の譲渡を禁止する必要があるため、必要な措置を講ずるものです。

2.本政令の概要

法第26条第1項および第37条の規定に基づき、以下を定めます。

(1)法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等に、消毒等用アルコール※を追加すること。

※消毒等用アルコールとは、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為)に使用されることが目的とされている①アルコールを含有する医薬品・医薬部外品及び②医薬品・医薬部外品以外のアルコール分60度以上の製品を指します。また、これら消毒等アルコールを染み込ませた不織布等を含みます。

(2)消毒等用アルコールを不特定の相手方に売り渡す者から消毒
等用アルコールを購入した者は、当該購入した消毒等用アルコールを譲渡(不特定又は多数の者に対し、当外消毒等用アルコールの売買契約の申込み又は誘因をして行うものであつて、当該消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。

(3)規定違反を罰則の対象にすること。

(4)施行日以前に締結された売買契約による譲渡については、罰則規定を適用しないこと。

3.今後の予定

公布:令和2年5月22日(金曜日)
施行:令和2年5月26日(火曜日)

関連資料

担当

(22日まで)
製造産業局 担当課長 木尾
担当者:赤松
電話:03-3501-1512(内線70240、76012)

(25日以降)
製造産業局素材産業課長 吉村
担当者:下田、工藤
電話:03-3501-1511(内線3731~3740)
03-3501-1737(直通)
03-3580-6348(FAX)

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