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国の示す「新しい生活様式」に対応する中小企業者等へ補助金を交付 - itoshima.lg.jp

更新日:2020年6月24日

糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業について             

 令和2年5月4日に国が示した「新しい生活様式」に対応するために中小企業者等が行う、新たな事業(新たな営業形態等)への取り組みに対して、市がその経費の一部を補助します。
 詳細な内容については、『糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業補助金応募のご案内』をご覧ください。
 
糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業応募のご案内
制度概要チラシ
 
補助金Q&A

補助対象者

次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 市内で商工業を営む中小企業者等(注)であること。
  2. 原則、令和2年4月7日以前から事業を行っていること。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと。
  5. 暴力団などと関係がないこと。
  6. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。

(注)「中小企業者等」とは次に掲げるものとし、(2)~(4)については、法人税法上の収益事業を行っていることが要件となります。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人及び一般財団法人

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された公益社団法人及び公益財団法人

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人

補助率・補助金額

補助率

補助金の限度額

事業に要する経費の3分の2以内 20万円(注)

(注):補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

補助対象経費

補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費のみです。他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)と同じ事業内容での併用はできません。

対象となる経費の項目

需用費(食糧費は除く)

新商品開発に必要な消耗品の購入費、新規事業のチラシ・パンフレット印刷費など

役務費

新規事業PRのための広告宣伝費など

委託料

新規事業を始めるための準備に係る委託費など

使用料及び賃借料

会議開催時の施設の使用料など

工事請負費

新たな事業活動を行うための店舗改装費、看板設置費など

原材料費

新商品開発に必要な原材料費など

備品購入費

新規事業実施に必要な備品の購入費など

その他市長が必要と認める経費

上記以外で事業主旨に沿う費用か市が判断します。


 (注):通常営業(通常業務)のための費用等については、対象となりません。 
 

申請期限

令和3年1月29日(金曜日)まで

事業期間

令和2年6月24日から令和3年2月28日まで

ただし令和2年5月4日から、令和2年6月23日までに実施した事業も、対象となります。

申請に必要な書類

次の書類を、糸島市役所商工観光課に提出してください。

 

書類の種類

配布・発行場所

備考

1

補助金交付申請書【様式第1号】
(注1

糸島市役所
商工観光課

又は
市ホームページ

実施しようとする事業の成果が、国が示した「新しい生活様式」に対応するための計画であること。

2

事業計画書【様式第1号添付資料】

3

収支計画書【様式第1号添付資料】

4

市税に滞納がないことの証明

糸島市役所
市民課

 

5

現在の事業内容がわかる書類

 

・パンフレット

・営業許可証

・ホームページ 等

6

見積書

 

 事業にかかる経費が記載されたものです。(コピー可)

 有効期限内のものを提出してください。(注2)

7

その他必要と認める書類

 

 1~6の書類のほか、場合によっては、書類の追加をお願いすることがあります。

 店舗改装など工事を伴う事業については、工事施工前の写真と完成後の図面を提出してください。

(注1) スタンプ印は不可。法人にあっては代表者の印を押してください。

(注2) 令和2年5月4日から令和2年6月23日までに行った事業については、実施した事業の経費がわかるものを提出してください。

事業完了後の実績報告

事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、次の書類を糸島市役所 商工観光課へ提出してください。

 

書類の種類

配布・
発行場所

備考

1

補助金実績報告書【様式第7号】

糸島市役所
商工観光課

又は

市ホームページ

  実施した事業の成果が、国が示した「新しい生活様式」に対応するための結果であること。

2

事業報告書【様式第7号添付資料】

3

収支報告書【様式第7号添付資料】

4

領収書の写し

 

事業にかかった費用について提出が必要です(コピー可)。

明細など、事業に要した経費内訳が必要です。

5

事業成果が分かる写真や制作物

 

店舗改装など工事を伴う事業については、工事施工後の写真を提出してください。施工前と比べてどこが変わったのか分かるように撮影してください。

6

その他必要と認める書類

 

1~5の書類のほか、必要に応じて、資料の追加を求めることがあります。

(注)事業中または事業完了後、確認のため、現地確認や申請者への聞き取りを行う場合があります。
 

補助金の請求                                      

次の書類を、糸島市役所 商工観光課へ提出してください。

実績報告書の審査が完了し、補助金額が確定した後の請求となります。

書類の種類 

配布・発行場所


補助金請求書

糸島市役所 商工観光課、又は市ホームページ

概算払いについて

注:必要があれば、概算払い申請をすることができます。

注:概算払いを申請することができる金額は、交付決定額の2分の1を上限とします。

注:概算払い額が補助金確定額を上回った場合には、差額を返還していただきます。

事業内容の変更や事業中止について                           

 交付決定後、事業が実施できなくなった場合、事業内容に変更や中止があった場合、次の書類を糸島市役所 商工観光課へ提出する必要があります。

 

書類の種類

配布・発行場所

備考

1

(1)事業を未実施の場合は、補助金

交付申請取下書【様式第3号】

 
(2)
事業を実施中で、変更・中止す

る場合は、補助金変更・中止承認申請

【様式第5号】

糸島市役所
商工観光課

又は
市ホームページ

 

2

その他必要と認める書類

場合によって、書類の追加を求めることがあります。

事業の関係書類の保存について

事業実施に関する帳簿や書類等は、終了後5年間保存する必要があります。

 その他

事業者が行う“新型コロナウイルス感染拡大防止”に対する取り組みについては、「糸島市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」がありますので、そちらの積極的なご利用もお願いします。

注:「糸島市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の受付は、令和2年7月15日までです。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/20200506085655.html

 

お問い合わせ

産業振興部 商工観光課
窓口の場所:第二庁舎1階
ファクス番号:092-324-2531

商工労働係
電話番号:092-332-2080

観光振興係
電話番号:092-332-2080

企業立地係
電話番号:092-332-2080

注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。

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