2020年8月25日
同時発表:厚生労働省、消費者庁、国税庁
本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1.本政令の趣旨
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されていますが、これまで、法の規定に基づき、衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡を禁止する等の措置を講じていました。
本政令は、生活関連物資等として指定している衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。
2.本政令の概要
法第26条第1項、第31条及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。
-
法第26条第1項の規定に基づき生活関連物資等として指定されている衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除すること。
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衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入をした者は、当該購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないとする規定を廃止すること。
-
規定に違反した場合の罰則を廃止すること。
-
本政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとすること。
3.今後の予定
公布:令和2年8月28日(金曜日)
施行:令和2年8月29日(土曜日)
関連資料
担当
厚生労働省
医政局経済課長 林
担当者:千田、辰巳
電話:03-5253-1111(内線2527)
03-3507-9041(FAX)
消費者庁
参事官(調査・物価等担当) 吉田
担当者:小林、真角
電話:03-3507-9177(直通)
03-3507-9286(FAX)
国税庁
課税部酒税課長 郷
担当者:佐藤、西
電話:03-3581-4161(内線3736、3392)
03-3593-0406(FAX)
経済産業省
商務・サービスグループ消費経済企画室長 西川
担当者:松田、二宮
電話:03-3501-1511内線(4281、4282)
03-3501-1905(直通)
03-3580-9227(FAX)
製造産業局素材産業課長 吉村
担当者:下田、増野
電話:03-3501-1511(内線3731、3740)
03-3501-2757(直通)
03-3580-6348(FAX)
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August 25, 2020 at 09:04AM
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