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生活衛生関係事業者等における新型コロナウイルス感染予防対策について - otsu.lg.jp

生活衛生関係事業者及び特定建築物所有者の皆様におかれましては、業界団体が主体となり業種ごとに作成するガイドライン等を参考に、各事業の形態にあわせ、感染防止策を自主的・積極的に進めていただきますようお願いします。

なお、最新のガイドライン等の情報は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のホームページよりご確認ください。

冬季における換気等について

冬季においては、寒冷地を中心に、通常の換気(定期的な窓開け換気)では、適切な室内環境(温度・湿度等)を常時維持できないことが考えられます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点より、適切な室内環境を維持しつつ十分な換気を行うことが重要であることから、「寒冷な場合における新型コロナの感染防止等のポイント」をご参考に換気を行ってください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-525-6161

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