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セブンイレブンのFC契約解除は正当、時短の元オーナー敗訴 大阪地裁 - 日本経済新聞

24時間営業を取りやめたセブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の元オーナーが、セブン―イレブン・ジャパンを相手取り、フランチャイズ(FC)契約解除は不当だとして地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁で開かれた。横田昌紀裁判長は解除は有効と判断し、元オーナー側の請求を棄却した。

セブン側が店舗の明け渡しなどを求めた訴訟の判決もあった。横田裁判長はセブン側の訴えを認め、元オーナーに店舗を明け渡すよう命じた。契約解除に伴う損害金約1450万円と、解除後に店舗などを引き渡さなかったことによる損害金1日あたり約11万円の支払いも命じた。

元オーナーは判決後の記者会見で控訴する方針を明らかにした。

一連の問題はコンビニエンスストアの24時間営業を巡る議論が活発化する契機となった。

訴訟では契約解除の正当性が争われた。

判決理由で横田裁判長は、セブン側は時短営業を容認する意向を示したにもかかわらず、元オーナーは応じなかったと指摘した。

その上で契約解除は利用客に乱暴な言動を繰り返すなど、元オーナーにセブンのブランドイメージを傷つける対応があったことが理由だと認定。「(解除は)時短営業を始めたことへの意趣返し」とする元オーナーの主張を退けた。

契約解除は正当で、独占禁止法が禁じる優越的地位の乱用などにも当たらないと結論づけた。

判決後、セブン側は「主張が全面的に認められた」とのコメントを出した。

訴状などによると、元オーナーは2019年2月、人手不足を理由にセブン側の合意を得ないまま24時間営業から時短営業に切り替えた。セブン側は同年12月、顧客への暴言などを理由にFC加盟店契約を解除した。

元オーナーは店舗の明け渡しを拒否し、独自に営業を続けたが、20年1月に休止。セブン側は駐車場だった敷地に仮設店舗を建設し、21年5月から営業を続けている。

訴訟などを受け、公正取引委員会は20年9月、コンビニ本部が加盟店に24時間営業を強制すれば、独占禁止法違反に当たる可能性があるとして、コンビニ各社に改善を要請。21年4月、FCに関する指針を改正し、本部が24時間営業の見直しを求める協議に応じない場合、同法に違反する恐れがあることなどを示した。

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